★補償規定



書籍を解体するとは、本を棄損する(物をこわす)行為です。
また再製本とは元通りに製本し直す事ではなくて、解体した本の残骸を使って本を作る事を指します。
よってどんなに取引価格が高額な書籍も、当店に解体を申し込まれた時点で、その書籍の価値は0で
ある事を認めていただきます。


書籍の解体に関する補償

解体作業において、たとえ1ページでも以下に示すように、その損傷状況から「当店の作業以外の
原因は考えられない」と当店が作業中に自覚した場合は、その書籍に関する全ての作業代を
0円にして、なおかつ1冊まるごと当店規定の補償価格で補償します。

                     

注意
* これは作業単位・ページ単位ではなく1冊単位での補償です。
  例えば解体時の損傷が原因で取り込み時に傷になって取り込まれていたり、解体時の損傷が原因で再製本すると
  ページが破れていても1冊分の補償になります。
* また1冊の書籍の中で2箇所以上の損傷があったとしても1冊分の補償になります。なお取り込み作業は別の補償規定に
  なります。
* 解体時の損傷例並びに解体作業の各注意事項や説明に示すような現象につい同意の上でのご依頼になりますから、
  補償の対象になりません。
* 解体だけの依頼の場合は、当店の作業後に何らかの原因で損傷する可能性がある為、補償できません。
* 表紙に関しては一切補償いたしません。


「のど」から「小口」方向に2センチ以上裂けた場合。

無線綴じの場合、「のど」の部分から小口方向に向かって裂ける事はよくありますが、右の写真のようにさすがに小口に向かって2センチ以上も裂けるのは作業ミスといわざるを得ませんので、補償します。これは裂けた長さではありませんので、下の写真のように、どんなに長く裂けたとしても、解体時の損傷例で説明した通り作業上避けられないものなので、補償の対象としません。





また下の写真の2例では、いずれも「のど」の部分から裂けていませんので、当店の作業以外でも
原因が考えられる事から、水掛け論を避ける上でも、最初から補償の対象にならない事に合意して
いただきます。




実際、古本等ではよくある事例で、「のど」だけ残して丸々1ページ分欠落している書籍があります。
また書籍は「のど」以外の部分は断裁されていますが、その際ページの端が折れていた為に断裁を
免れてページ同士が繋がったり、広げると多角形の出っ張りになっていたりした書籍が時々見受け
られます。俗に言う乱丁という物です。




取り込み並びに編集時の補償

1.取り込んだ画像データがページ本来の画像と比べて歪みや乱れが生じている時は、そのページに
  関して再度取り込み作業をした上で指定の編集を行いメディアに収録いたします。
  この場合、当該書籍の往復の送料並びにメディア代は全て当店が負担します。


2.編集中に起こった乱れで、まだ当店に正常な取り込みデータが残っていた場合は、指定の編集を
  しなおした後、メディアに収録いたします。この場合、メディア代とお客様宛の送料は当店が
  負担します。
  もし既に当店が取り込みデータを破棄していた時は、1に従います。


注意
* 解体時の損傷例で示すような、解体に起因する取り込み画像の乱れについては、解体の補償規定によりますので、ここでは補償の
  対象になりません。
* 取り込み時の軽微なゴミによる画像の欠損や汚れは補償の対象になりません。
* 取り込み作業の各注意事項や説明に示すような現象については同意の上でのご依頼になりますから、補償の対象になりません。
* 表紙に関しては一切補償いたしません。




再製本時の補償

たとえ1ページでも以下に示すように、その書籍に関する全ての作業代を0円にして、なおかつ
1冊まるごと当店規定の補償価格で補償します。

                     

注意
* 再製本を依頼されていた書籍に限ります。
* これは作業単位・ページ単位ではなく1冊単位での補償です。
  例えば解体時の損傷が原因で再製本するとページが破れていても1冊分の補償になります。
* また1冊の書籍の中で2箇所以上の損傷があったとしても1冊分の補償になります。
* 再製本作業の各注意事項や説明に示すような現象については同意の上でのご依頼になりますから、補償の対象になりません。
* 遊び紙や見返しが無地の場合は補償の対象になりませんが、文字や絵が書かれた遊び紙や見返しは補償対象になります。
  但し該当する部分以外の遊び紙や見返しは再製本の対象になりませんので、補償の対象にはなりません。
* 表紙に関しては一切補償いたしません。



下記の条件を全て満たしていたら補償します。

1.無線綴じの書籍で「のど」から「小口」に向かって2センチ以上の幅で裂けていた場合で
  「のど」以外の部分に裂け目が達していない場合。
2.再製本した書籍のページをめくる行為に支障が出るような裂け方をしていた場合。

以上の2つの条件を満たすという事は、ようするに再製本した書籍を書籍として取り扱う事が困難なので、
補償いたします。



ページが抜ける程の「のど」の損傷があれば補償します。

解体時に「のど」に沿って広範囲に裂けて欠落しても、小口に向かって2センチ以内だと解体時の
補償対象にはなりませんが、そのようなページを再製本しても製本糊が染み込む余地が無く、ページが
欠落しますので、補償いたします。
但し「のど」以外の部分に裂け目が達していない事。