複数の家系図の作成   



本ソフトは当事者目録に登録されている人物データを使って、複数の家族関係や系図を作る事ができます。
これは特に数次相続が起こっている場合に有効です。
数次相続とは、相続手続きが済んでいない間に、その相続人が死亡して次の相続が発生した状態です。
一般的には親が死んでその相続登記を怠った、あるいは遺産分割で兄弟姉妹間に争いがあって登記できなかった間に
相続人の誰かが死亡したような場合が想定されます。

極端な例では、下図のように一家全員が交通事故に合い、病院に運ばれて医師が死亡日時を確認したという
場合もありうるのです。(カッコ内の番号は家族No)





それでは上の例で具体的に相続権がどのように移ったか、そして家系図にするとどう表現するのか見てみましょう。

遺産分割協議書を作成する事を前提にした場合

ようするに誰が協議書に印鑑を押す必要があるのかという事です。

第1の相続の被相続人 甲野一郎(家族No.1)
第1の相続の直接の相続人は妻の甲野一子と子である乙野花子です。
従って第1の相続の相続権は妻の甲野一子と、乙野花子→乙野大助→乙野二郎と乙野二子にあります。




第2の相続の被相続人 乙野花子(家族No.3)
第2の相続の直接の相続人は夫の乙野大助と母である甲野一子です。
従って第2の相続の相続権は母の甲野一子と、乙野大助→乙野二郎と乙野二子にあります。
(甲野一子と甲野一郎の位置を逆にして一郎が先に亡くなっているので相続権が無い事を表現)



第3の相続の被相続人 乙野大助(家族No.3)
第3の相続の直接の相続人は両親である乙野二郎と乙野二子になります。
従って第3の相続の相続権は乙野二郎と乙野二子にあります。
(乙野大介と乙野花子の間には子がいないので大介の両親に相続権がある事を示す表現)




各被相続人が亡くなった時点での相続権を証明する事を前提にする場合

第1の相続の被相続人 甲野一郎(家族No.1)
第1の相続の直接の相続人は妻の甲野一子と子である乙野花子です。





第2の相続の被相続人 乙野花子(家族No.3)
第2の相続の直接の相続人は夫の乙野大助と母である甲野一子です。





第3の相続の被相続人 乙野大助(家族No.3)
第3の相続の直接の相続人は両親である乙野二郎と乙野二子になります。